交通事故で整骨院に通院する際に整形外科の先生の許可が必要なのかのお話。

交通事故で整骨院に通院する際に
整形外科の先生の許可が必要なのかのお話。

お早う御座います。

答えは、先生の許可が必要なしでOK。

整骨院に通院する際に整形外科の先生の許可が必要なのは

頸椎捻挫、むちうち症、腰椎捻挫、打撲、挫傷などの怪我は

整形外科の先生の許可は必要ありません。

通院している事を伝える必要もありません。

 

では、何故、保険会社さんは整形外科の先生の許可が必要だと言うのでしょうか?

答えは、初診料も余計にかかり、何よりも整骨院は待ち時間少なく、受付時間も長いので

通院しやすくなる為に治療費も慰謝料も高くなってしまうからです。

ですから、賠償金を抑えたい保険屋さんとしては整形外科さんだけに通院して欲しいので

整形外科の先生の許可がいる!!等と言うようです。

 

普通に考えて整形外科の先生にそんな事を患者さんが言えるわけないのを

見越して、諦めさせる作戦のようです。保険会社さんも色々と考えてますね(笑)

 

交通事故に遭われて怪我をして適切な、望む治療が受けられない等の

理不尽な決まりはありません。整骨院に通いたいと思ったら誰にも止める権利はありません

 

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