示談の重要ポイント
*権利放棄条項
示談書には「今後、この件については一切請求しない
」という意味の権利放棄条項を書くのが一般的です。
したがって損害の見通しの十分立たないうちに示談すると、
後から請求できなくなる事もあるので注意が必要です。
*権利留保条件
現状では判断できないが、
後遺症などの心配がある場合は「もし今後、
本件による後遺障害が生じたときは改めて協議する」
という権利留保条項を示談書の中に入れておきます
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しえき接骨院