今回は事故での調停についてのお話。
示談ができず、でも訴訟(裁判所による解決)にはしたくない場合に裁判所が設置する調停機関が仲介し、
当事者双方で譲り合いながら合意に基づいて解決を図るものです。
調停のすすめ方
①損害賠償を請求する相手方(加害者)の住所を管轄する簡易裁判所、
もしくは人身事故の場合は
請求者(被害者)の住所を
管轄する簡易裁判所に調停を申し立てます。
②申し立てがあると調停委員会が両当事者を呼び出すので、
当事者は出頭しなければなりません。
③調停では裁判所と異なり、
当事者がお互い自由に主張を述べる事ができます。
調停委員会はそれ
を聞きながら、折り合いがつく解決案を考え、まとめ役をつとめます。
折り合いのつく状況なら
解決もスピーディーです。
④解決案がまとまれば、その内容をもとに調停調書が作成されます。
これは、裁判所の確定判決と
同じ効力があり、強制執行ができます。
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