むち打ち症が後遺症で残った際の、 労働力の低下についてのお話。


お早う御座います。

むち打ち症が後遺症で残った際の
労働力の低下について書いてみたいと思います。

交通事故によるむち打ち症になると様々な症状が引き起こされます。
首の痛みや手のシビレはもちろんの事、めまいや吐き気、耳鳴などの
不定主訴と呼ばれる症状もあります。
 

この様な症状があると仕事に支障をきたす事があるのは
容易に想像出来る事と思います。
そうなると、労働力の低下が起こり、本来得られるはずの
所得が下がってしまう事もあるかもしれません。
 

治療を半年以上したにも関わらず、上記の様な症状が残ってしまった場合
後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
むち打ち症の後遺障害等級認定は14等級、12等級があります。
むち打ち症の場合は年齢、性別問わず、何の職種でも
労働に対する能力低下に影響があるとされており
14等級は5%、12等級は14%の労働能力喪失とされており
金銭でそれに対する補償を加害者側が負う事になります。
 

まれに、症状が重い場合には12等級で18%の労働力喪失があると
認定される裁判例もあるようだが、多くの場合は労働能力喪失率表通りになります。
 

交通事故によってむち打ち症になり、痛みやシビレなどの症状が残れば
痛くて仕事が出来ない、集中力も低下し、日常生活でも影響が出る事を
考えれば、多くのむち打ち症患者さんを診てきた私個人としては
安すぎるのではないかと感じてしまいます。
 

だからこそ、では交通事故によるむち打ち症に対して、しえき接骨院では、
100%の治癒率を目指しております!!
 

ほっといたら治るかな?と安易に考えない事が大切です。
しっかり治療院で治療することです。
 交通事故でわからない時は、
しえき接骨院に相談して下さい。
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交通事故の全ての悩みをワンストップで相談を対応できます。
 
*和歌山市で交通事故の無料相談受付しています。
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