交通事故によるむちうち症のお話


交通事故によるむちうち症では多くの場合被害者にしろ加害者にしろ
相手がいる事が多く、自賠責保険や任意保険を使って治療を行います。
 

そうなると、治療費や慰謝料、休業損害など様々な費用が
保険会社さんが負担をしなければなりません。
当然、保険会社さんとしては費用を安く抑えなければ
会社として利益が残せず、成り立ちませんので費用を抑える様に
行動します。
 

その一つとして治療費を抑える事にもつながります。
治療費は当たり前ですが、通院回数が多ければ多いほど費用は高くなります。
そして治療期間が長くなれば当然、通院回数も多くなる可能性が高くなります。
 

ですから、保険会社さんは患者さんに最初から3ヶ月までなら治療費を持ちます!
3ヶ月しか治療する事は認められてません!!などと言う事があるようです。
当然、3ヶ月などの期間がある訳ではありません。
また、3ヶ月しか治療をしないで後遺障害が残ってしまった場合には
後遺障害を認定される事はありません。何故ならば、6ヵ月は治療しないと
治療して治そうとしていないと見るからです。
 

しかし、軽微な交通事故の場合はむち打ち症が3ヶ月超えてまで治らないのは
おかしいという事で一方的に治療費を打ち切られる場合もあります。
そうなると、裁判などで争うほか無いかもしれません。
むち打ち症の場合、画像検査など他覚的な所見が乏しい疾患なので
慰謝料目当てで通院を続ける方もいる事から交通事故状況によっては
治療費の問題などで争う事も少なくありません。
 

また、期間は決まって無いとはいえ、いつまでも治療を続ける事も出来ないので
むち打ち症の場合はおおよそ、6か月間くらいの治療、通院期間として考えると良いと思います。
それ以上治療しても完治する確率は大幅に下がるので、痛みなどの症状が残ってしまった場合には
後遺障害を申請してする手続きに入る様にした方が良いかもしれません。
 

交通事故によるむちうち症治療では利害関係があるので
知識が無いと身体的にも精神的、金銭的にも損害を大きくする場合があります。

ほっといたら治るかな?と安易に考えない事が大切です。
しっかり治療院で治療することです。
 交通事故でわからない時は、
しえき接骨院に相談して下さい。
業務提携弁護士、交通事故の無料相談
交通事故の全ての悩みをワンストップで相談を対応できます。
 
*和歌山市で交通事故の無料相談受付しています。
和歌山市湊紺屋町1-8
TEL073-460-0638
和歌山市駅徒歩2分。
しえき接骨院