交通事故の被害によりむちうちとなった場合に受け取れるお金のお話。

 

交通事故でむちうちになったときに、被害者側が加害者側に請求できるお金の内訳は次のとおりです。
治療費
通院費
休業損害
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益
(1)治療費
むちうちの治療にかかった治療費は、事故の加害者側の保険会社が医療機関に直接支払うケースがほとんどです。
(2)通院費
通院するためにかかった費用も加害者側に請求できます。
交通手段は事前に保険会社の担当者に確認しましょう。
自家用車で通院した場合はガソリン代の実費(15円/km)が支払われます。
(3)休業損害
休業損害は、交通事故が原因で仕事を休み、収入が減った場合に発生した収入の減収額の損害賠償です。
自賠責保険では、原則として1日5、700円×休業日数、あるいは1日あたり19、000円を上限とする基礎収入額×休業日数で計算されます。
(4)入通院慰謝料
交通事故によるむちうちの治療のための入通院で受けた精神的苦痛を、慰謝料の形で被害者側が賠償するものです。
(5)後遺障害慰謝料
むちうちの場合、自賠責保険により次のいずれかの後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から一定額が支払われます。
12級13号…93万円(通常は逸失利益と併せて224万円)
14級9号…32万円(通常は逸失利益と併せて75万円)
なお、裁判所基準では、12級で290万円、14級で110万円になります。
(6)後遺障害逸失利益
むちうちの後遺障害等級が認定され、満足に仕事ができなくなったとき、本来得られるはずだった収入を請求することができ、これを逸失利益といいます。
しかし、将来に関することですので、請求する時点で将来得られなくなる収入を算定することは困難ですから、裁判所の基準で後遺障害等級に応じて喪失率が決まっており、12級で年収の14%、14級で年収の5%が逸失利益として認められることが一般的です。
また、14級の場合、多くの裁判例で喪失期間は5年程度とされています。
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