症状固定したら!交通事故後の後遺障害等級認定の流れ


(1)後遺障害等級認定とは
上記のように、これ以上治療をしたからといってすぐに改善するとは考えられない状況、すなわち、症状固定であると医師が診断したら、その時点で被害者の体に残っている症状について、交通事故による後遺障害として認められるものかどうか、第三者機関に審査してもらうことになります。
後遺障害等級認定の申請方法には、被害者の方で行う被害者請求と、加害者の加入する任意保険会社が行う事前認定がありますが、以下では被害者請求の方法について詳述します。
この審査を、後遺障害等級認定といいます。
(2)後遺障害等級認定の手続きの流れ
①後遺障害診断書の作成
後遺障害等級認定の手続きを行うには、まず、医師に「後遺障害診断書」を作成していただくことになります。
②必要書類の収集
そして、この「後遺障害診断書」、これまで受けてきた治療に関する資料(診療報酬明細書や診断書)、交通事故の状況に関する資料(交通事故証明書や事故発生状況報告書)など、審査の資料として必要な書類を集めて、加害者の加入する自賠責保険会社に提出します。
③自賠責調査事務所による審査
さらにその後、加害者の加入する自賠責保険会社から、第三者機関である損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所に資料が送付され、審査が行われます。
(3)審査結果の通知までの期間
この審査にかかる時間は、やはり、けがの程度によってケースバイケースですが、1~2ヶ月で結果の通知がなされることが多いです。
交通事故でわからない時は、
しえき接骨院に相談して下さい。

業務提携弁護士、交通事故の無料相談
交通事故の全ての悩みをワンストップで相談を対応できます。
 
*和歌山市で交通事故の無料相談受付しています。

和歌山市湊紺屋町1-8
TEL073-460-0638
和歌山市駅徒歩2分。
しえき接骨院