保険会社と裁判した場合の流れのお話


(1)示談できなければ裁判に
このように加害者の加入する保険会社との間で示談交渉を続けても、損害額や過失割合等について、お互いの言い分が食い違い、どうしても合意できない場合もあります。
そのような場合には、加害者本人を相手方として、裁判所に訴訟を提起することになります。
そして、訴訟の中でお互いの言い分を主張し、その主張を裏付ける証拠を提出して、裁判官に判断してもらうことになります。
(2)判決以外の解決方法もある
訴訟を提起したからといって、必ずしも判決が出されるまで争うことになるとは限りません。
何回か裁判所で話し合いを行い、加害者及び被害者の双方からある程度証拠が提出された段階で、裁判官が、その時点での印象をもとに双方に譲歩を求め、金額を調整して和解できないか、話し合いをすることもあります。
この和解案に双方が納得できれば、訴訟上の和解という形で、判決と同じ効力を持つ和解調書を作成し、訴訟は終了します。
(3)それでも納得できなければ判決へ
このような和解の話し合いを試みても、やはりどちらか一方または双方が納得できないということであれば、証人尋問等、考えられる限りの主張・立証を尽くして、最終的に裁判官に判決を出してもらうことになります。


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