むちうちの場合の後遺症慰謝料の金額の相場は?のお話。


(1)後遺症慰謝料とは?
症状固定後も後遺症が残ってしまった場合、後遺症慰謝料が観念されますが、実際の保険会社との示談交渉では、自賠責保険による後遺障害等級が認定されないと請求することは困難といえます。反対に、後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺症慰謝料を算定することが出来ます。
(2)むちうちの場合の後遺障害等級
むちうちによる後遺症で後遺障害等級が認定される場合、12級13号又は14級9号が考えられます。
(3)後遺症慰謝料の基準も3つある
後遺症慰謝料についても、入通院慰謝料同様、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判所基準の3つがあるといわれます。
①自賠責基準
自賠責保険により後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から一定額が支払われることとります。
12級13号   93万円(通常は逸失利益と併せて224万円)
14級9号    32万円(通常は逸失利益と併せて75万円)
②任意保険会社基準
入通院慰謝料と同様、各保険会社は独自の社内基準を持っているといわれています。
③裁判所基準
裁判所基準の場合、自賠責で認定された後遺障害等級を参考にして後遺症慰謝料が算定されることが多いといえます。
12級  290万円
14級  110万円
もっとも、上記はあくまでも目安であって、実際の症状及びその立証の程度等によって上記目安と異なる後遺症慰謝料が認定されることもあります。
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