むちうちで後遺障害等級認定を受けるには?のお話

むちうちで後遺障害等級認定を受けるには?
①12級13号の場合
この場合、残存する神経症状が医学的に証明できることが必要となり、手や足の痺れといった症状が客観的に証明できなければならないとされています。また、残存する症状が将来においても回復困難といえることも必要です。
上記の立証をするためには、少なくとも、MRI等の画像所見、筋電図検査による検査結果など、交通事故により損傷した箇所と残存する症状との関係性を説明できるような検査結果を揃える必要があるといえます。
②14級9号の場合
むちうちの場合、12級13号の認定が困難でも、14級9号が認定される可能性があります。他覚的所見がなくても、残存する症状が医学的に説明することが可能であれば14級9号が認定されることはあるのです。
もっとも、認定基準の詳細は非公開ですので、具体的にどのような基準を満たせば14級9号と認定されるかは分かりません。ただ、症状経過、治療状況等から、将来においても回復が困難と見込まれる障害と認められる必要があるといえるでしょう。
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