自損事故」を起こしてしまったらのお話。

交通事故の中でも「自損事故」を起こしてしまったら、「事故の相手」がいないので、損害賠償請求することができません。
そのような場合、車の修理費用や怪我の治療費は、どのようにしてまかなえば良いのでしょうか?
また、自損事故のケースでは警察に通報する必要がないと考えられていることも多いのですが、果たしてそのような対応は適切なのか、問題となります。
そもそも自損事故とはどのような交通事故か、見てみましょう。
自損事故は、運転者が単独で起こす交通事故です。
たとえば、運転を誤ってガードレールに激突したり、施設や建物に突っ込んだり、溝に落ちたりするケースなどが自損事故となります。
自損事故では通常の交通事故とは異なり、事故の相手方がいません。
そこで、自分が怪我をしたり運転していた車が壊れたりしても、それらについての損害賠償請求をする相手がいないことになります。
つまり、自損事故を起こした場合、発生した損害に対する補填については、すべて運転者本人が自己責任で対応しなければならないこととなります。
自損事故を起こした場合には、どのように対応すべきなのでしょうか?
次回、ブログに書きます。

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