前回のブログ続、自損事故のお話。

3)危険防止措置をとる
事故現場の危険防止措置も必要です。
危険防止措置とは、後続車による二次被害を防止するために、周囲に散らばったものを片付けたり車を脇に寄せたりして、危険を除去することです。
危険防止措置も、交通事故の当事者に課される道路交通法上の義務(道路交通法第72条第1項前段)ですから、必ず行いましょう。
ただ、自損事故を起こしたケースでは、事故を起こした本人が怪我をしてしまうこともあり、重傷の場合には、危険防止措置をとることが難しいことも考えられます。
そのようなときには、とにかく自力で救急車を呼ぶか、周囲の人に助けを求めて救急車を呼んでもらいましょう。
(4)病院に行っておく
警察が来たら、簡単な聞き取りと確認があり、解放されます。
帰宅してもよい状況になったら、必ず一度、病院に行っておきましょう。
交通事故に遭ったときには、痛みなどの自覚症状がなくても、実際には怪我をしているケースがあるからです。
脳内出血などが起こっていたら命に関わる危険性もありますし、すぐに病院に行っていないと後に痛みが出てきたときに交通事故との因果関係を証明しにくくなります。
自損事故では、自分の自動車保険を利用できる可能性がありますが、保険を適用するためには医師の診断書が必要になるケースもあるので、できるだけ交通事故に近いタイミングで受診しておくことが大切です。つづきは、次回のブログに書きます。
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