前回の自損事故を起こしてしまった場合の注意点の続きのお話


(3)警察が受け付けてくれないおそれ
自損事故でも、他人のものを傷つけずに自分の身体や車だけが傷ついた場合には、被害者はいません。
このようなケースでは、交通事故から時間が経つと、警察が自損事故の届出を受け付けてくれない可能性が高くなります。
そうすると、交通事故があったことを証明できず、自動車保険を利用できない可能性が高くなります。
(4)道路や施設の管理者に損害賠償請求できる可能性
自損事故を起こした場合、必ずしも運転者に過失があるとは限りません。
たとえば道路や施設がきちんと管理されていなかったことが原因で交通事故につながったのであれば、道路や施設の管理者や所有者に対し、損害賠償請求できる可能性があります。
そこで、自損事故を起こしたときには、現場の状況についてもきちんと検証しておくことが重要です。
そのためにも、事故を起こしたらすぐに停車し、その場で警察を呼んで状況を確認してもらいましょう。
(5)自損事故と運転免許の点数について
自損事故を起こしたとき、運転免許の点数が加算されるのか不安に感じる方も多いですが、自損事故では、基本的に免許の点数は上がりません。
そこで、警察を呼んでも免許停止や取消などにはならないのです。
しかし、自損事故でガードレールなどの施設を傷つけたにもかかわらず警察に届出をしなければ、「当て逃げ」となって点数が上がります。
この場合、前歴がなくても7点が加算されて、免許停止処分を受けることとなります。


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