当て逃げの被害に遭った場合に自動車保険は使えれかのお話。

 

①自動車保険は使えます!
交通事故により車が損傷した場合,相手方の「対物賠償保険」又は自分の「車両保険」を使用して車を修理することになります。もっとも,当て逃げの場合,相手方の「対物賠償保険」を使用することができないので,自分が加入している「車両保険」を使用せざるを得ません。車両保険は任意保険になりますので,まずはあなたが加入しているのか,免責金額を設定していないか,もし設定している場合はいくらに設定しているのかを調べ,「車両保険」を使用できるのか確認しましょう。
なお,車両保険には,「車対車限定(エコノミー+A)特約」という特約が付帯できます。この特約を付帯していると,保険料をぐっと抑えることができるのです。しかし,この特約が付帯されていると,当て逃げの場合には車両保険を使うことができません。「車対車限定」といっても,車対車であれば必ず保険が適用されるわけではなく,相手方が誰かが特定されている必要がありますので,相手方が特定できない当て逃げの場合には,保険の対象外となってしまうのです。
②自動車保険を使うと翌年以降の保険料が値上がりします!
当て逃げで「車両保険」を使用すると翌年度の等級が3つランクダウンし,保険料が上がってしまいます。また,事故有係数が適用になり,無事故の同じ等級の契約より保険料が高くなってしまいます。保険会社に確認すれば,保険の使用の有無による保険料の差額を教えてくれるかと思います。保険料の差額及び修理費用がいくらかかるのかで「車両保険」を使用するかどうかを決めるべきです。
③あなたに過失がない場合には保険会社は示談代行できません!
当て逃げの被害に遭った場合,あなたに過失がないことが多いでしょう。あなたに過失がなければ,仮に加害者が見つかった場合でも,あなたの加入する保険会社は示談交渉を行うことができません。なぜなら,保険会社は取り立て屋ではなく,保険金を支払う場合に附随して示談交渉を行っているにすぎないので,保険金を支払う義務がない当て逃げの事案では示談交渉を行う法的権限がないからです。そうすると,ご自身で示談交渉を行うか弁護士に依頼することになります。ご自身で示談交渉を行うことは煩雑ですし,かなりの労力を使ってしまいます。弁護士に依頼するとなると費用の面が心配という方もいらっしゃるとは思いますが,弁護士特約がついていれば費用面を気にせずに弁護士に依頼することが可能です。
つづきは、次回のブログに書きます。
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