事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き①

事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き
(1)交通費は損害賠償項目の1つ
交通事故では、加害者は自分の加害行為と因果関係にある被害者の損害に対し、損害賠償の義務があります。
「交通費」も損害賠償項目の1つとして認められていて、交通事故を原因として必要となった交通費については、加害者が負担します。
実際は、加害者が加入する保険会社が賠償することになります。
(2)「因果関係」がクセもの
この損害賠償は、上記の通り、加害行為と「因果関係」がある損害の賠償に限ります。
この因果関係とは原因と結果の関係ということですが、けっこうクセもの。
因果関係が認められるのは、難しい言葉では「社会通念上相当」である場合に限られますが、具体的にはどこからどこまでが相当なのかは微妙なところなのです。
(3)交通費についての因果関係
交通事故を原因として発生した「交通費」という金銭的な損害。
これが損害賠償の1つとして認められるためには、その交通費の支出が社会通念上相当だといえるようなものでなければならない、ということはお分かりいただけるでしょうか。
どこへ行くためなのか(外出の必要性)、どんな交通機関を使うのかなどの点が、因果関係を認めてもらうには重要なファクターであることが見えてくるかと思います。
つづきは、次回のブログに書きます。
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