事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き②

事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き②
通院の交通費はどこまで支払ってもらえる?

交通事故でケガをした場合、「通院」をすることの必要性は明らかであることが多いことから、通院のための交通費の支出と交通事故には強い因果関係がありますので、通院の交通費は基本的には認められます。
注意すべきはその「(交通)手段」です。
なお、以下の全ての交通手段について共通しますが、以下の記述は、「そもそも通院の必要性がある」ということを前提としていますので、注意が必要です。
例えば、むちうち症で半年以上通院したような場合、保険会社としても「これ以上の治療には効果がない(症状固定)と考えられるため、今後の治療費は負担しない」という態度を取ってくることがありますが、そのときには、そもそも通院の必要性がないとしているのですから、当然ながら通院のための交通費も支払ってきません。

5事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き③
1)公共交通機関を利用した場合
電車やバスを利用して通院したときには、その運賃全額を「通院交通費」として相手方に請求できます。
相手方に請求できる運賃は、「自宅の最寄り駅(バス停)」から「病院の最寄り駅(バス停)」の往復分です(要するに実費分です)。
公共交通機関を利用したときには、運賃は明確なので、領収書を提出する必要もありません。
(2)自家用車を利用した場合
自家用車で通院した場合にかかる費用は、ガソリン代・駐車場代・高速道路料金などです。
①ガソリン代
ガソリン代については、実費ではなく、自賠責保険が定める基準額(1kmあたり15円)を請求することができます。
たとえば、自宅から病院までが8kmであれば、1回の通院あたり「8km?15円の往復分(×2)である240円」を支払ってもらえます。
このように、ガソリン代の計算は一律なので、仮に「ハイオクガソリン」を使っていたり、逆に低燃費の車に乗っている場合であっても金額は変わりません
つづきは、次回のブログに書きます。
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