事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き③

事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き③
1)公共交通機関を利用した場合
電車やバスを利用して通院したときには、その運賃全額を「通院交通費」として相手方に請求できます。
相手方に請求できる運賃は、「自宅の最寄り駅(バス停)」から「病院の最寄り駅(バス停)」の往復分です(要するに実費分です)。
公共交通機関を利用したときには、運賃は明確なので、領収書を提出する必要もありません。
(2)自家用車を利用した場合
自家用車で通院した場合にかかる費用は、ガソリン代・駐車場代・高速道路料金などです。
①ガソリン代
ガソリン代については、実費ではなく、自賠責保険が定める基準額(1kmあたり15円)を請求することができます。
たとえば、自宅から病院までが8kmであれば、1回の通院あたり「8km?15円の往復分(×2)である240円」を支払ってもらえます。
このように、ガソリン代の計算は一律なので、仮に「ハイオクガソリン」を使っていたり、逆に低燃費の車に乗っている場合であっても金額は変わりません
つづきは、次回のブログに書きます。
交通事故でわからない時は、
しえき接骨院に相談して下さい。

業務提携弁護士、交通事故の無料相談
交通事故の全ての悩みをワンストップで相談を対応できます。
 
*和歌山市で交通事故の無料相談受付しています。

和歌山市湊紺屋町1-8
TEL073-460-0638
和歌山市駅徒歩2分。
しえき接骨院