事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き④

事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き④
②駐車場代
病院によっては、有料駐車場を使用しなければいけない場合があります。
通院のために駐車場代を支払ったときも、その実費分を請求可能です。
請求には領収書の提出が必要なため、必ず保管しておきましょう。
③高速道路料金
症状の程度や、通院の事情から高速道路を利用することに「合理的な理由」がある場合には、高速道路料金も相手方に請求できます。
とはいえ、通常は、高速道路を利用してまで通院することは滅多にありません。
タクシーによる通院を認めてもらいやすいケースをいくつか紹介します。
足を骨折し、松葉杖や車イスなしでは移動できない場合
障がい者や高齢者が被害者となった場合
公共交通機関でのアクセスが難しい病院に通院しなければならない場合
上記の事例に共通していえるのは、「どうしてもタクシーを使わざるを得ない状況」のときです。
言い換えると、「便利だから」「早いから」という理由だけでは、タクシーの利用が認められることは難しいといえます。
もし、タクシーを利用して通院したいというときは、事前に医師に相談し「タクシーでの通院が相当」と診断書に記載してもらえれば、保険会社との交渉もスムーズに進むでしょう。
なお、タクシー代を保険会社に請求するときには、「領収書の提出」が必要です。
(4)徒歩で通院した場合
「交通費」は実際にかかった場合にのみ請求できるものです。
徒歩で通院した場合には通院に一切の費用がかかっていないので、交通費は請求できません。
つづきは、次回のブログに書きます。
交通事故でわからない時は、
しえき接骨院に相談して下さい。

業務提携弁護士、交通事故の無料相談
交通事故の全ての悩みをワンストップで相談を対応できます。
 
*和歌山市で交通事故の無料相談受付しています。

和歌山市湊紺屋町1-8
TEL073-460-0638
和歌山市駅徒歩2分。
しえき接骨院