事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き⑤

事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き⑤
(5)交通費の請求方法
相手方の保険会社に対する交通費の請求は、「通院交通費明細書」を保険会社に送付することで行います。
「通院交通費明細書」については保険会社から送られてくるので、自分で用意する必要はありません。
通勤・通学といった通院以外の交通費も支払ってもらえる?

会社や学校など、交通事故がなくても行かなくてはならなかった場所への交通費ついては、基本的に支払われることはありません。
ただ、この場合、交通事故のせいで「手段」を変更せざるを得なくなったケースも考えられます。
いつもは徒歩や自転車で行っていたのに、事故によるケガでそれができなくなってしまったなどのケースです。
以下、詳しくみていきましょう。
(1)相手方に請求するのが相当な場合にだけ支払ってもらえるのが原則
通院以外の交通費を請求できるのは、通院のためのタクシー代の場合と同様に、ケガの程度・部位などから「相手方に交通費を請求することが相当といえる場合」に限られます。
相当といえる場合には、通院交通費と同様に、公共交通機関の運賃実費・自家用車の場合にはガソリン代・駐車場代はなどが支払いの対象となります。
(2)タクシーで通勤・通学等することも可能?
基本的には難しいでしょう。
ただ、住んでいる地域などの個別具体的な必要性を検討する余地はあります。
たとえば、地方に住んでおり、何をするにも自家用車で移動していた高齢の方が交通事故で骨折したというような場合に、ケガをしたことで車いすを利用しなければならなくなったなど日常生活に不便が生じているようなときには、買い物のためのタクシー代を支払ってもらえることもあるでしょう。
もっとも、保険会社としても支払いにくい交通費であることは間違いないでしょうから、通院以外のタクシー代を請求するときは、事前に保険会社に連絡をしておいたり、医師から「タクシー利用が必要」と診断してもらったりするなどの対処をしておいた方が良いでしょう。
もちろん、この場合にもタクシー代の請求には領収書の提出が必要です。

つづきは、次回のブログに書きます。
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