事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き⑥

事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き⑥
本人以外の交通費も補償してもらえるの?

交通事故の被害でケガをしてしまったときには、本人以外の人にも交通費の負担がかかる場合があります。
たとえば、被害者が大ケガして入院した場合に、遠方に住んでいる家族の付き添いやお見舞いの際に発生する交通費です。
(1)付添人の交通費
入院の際に付添が必要なときの費用は、相手方に付添人の交通費を請求できます。
ただし、付添の必要性は、医師の指示の有無またはケガの程度、被害者の年齢等により客観的に判断されるものなので、「被害者が必要と感じている場合のすべて」で補償してもらえるわけではありません。
たとえば、次のようなケースでは、家族等が被害者の付き添いをする必要性が認められやすいといえます。
絶対安静となるような大けがで、被害者1人では入院生活が困難な場合
被害者が就学前の子供、高齢者といったように、1人での入院生活が難しい場合
このように、付添人がいなければ被害者自身が病院での生活を送ることが不可能といえる場合に、付添人分の交通費を請求することが可能となります。
他方で、「誰かが側にいないと不便」、「はじめての入院だから付添人がいないと不安」という程度の事情では、付き添いの必要性は認められません。
なお、入院から退院までのすべて期間の付き添い交通費を認めてもらえることは、ほとんどありません。
通常のケガであれば、症状の回復によって、退院前には付き添いが不要となるからです。
つづきは、次回のブログに書きます。
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