事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き⑦

事故後の交通費をカバーする保険の仕組みのお話の続き⑦
(2)家族のお見舞いにかかった交通費
家族が被害者をお見舞いするためにかかった交通費も相手方に請求できる場合があります。
ただし、お見舞いの交通費を相手方に請求できるのは、付添人の交通費の場合と同様に、「お見舞いに行くのが当然」と考えられる場合に限られます。
事故によって、「被害者が危篤になった」、「数ヶ月の入院が必要なほどの大けがを負った」という場合であれば、交通費の請求も認められやすいでしょう。
他方で、「軽い追突事故で首が痛い」という程度であれば、お見舞いの交通費を請求することは難しいといえます。
(3)お見舞いにタクシーなどを利用した場合はどうなる?
本人以外の交通費を請求できる範囲は、基本的には本人の通院交通費と同様です。
つまり、公共交通機関の料金、自家用車のガソリン代・駐車場代といった実費(相当額)が補償の対象となります。
なお、付添人やお見舞いのタクシー代は、請求が認められない場合がほとんどでしょう。
被害者以外の人はケガをしているわけではなく、バスや電車などの公共交通機関を利用すればよいからです。
本人以外のタクシー代が認められるのは、「深夜の交通事故で重傷を負ったために、すぐ駆けつけなければいけない」というような場合のように、「公共交通機関を利用できない合理的な理由」がある場合に限られると考えておくべきでしょう。

つづきは、次回のブログに書きます。
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