事前認定とは?のお話。

事前認定とは?のお話。

「事前認定」とは、交通事故の被害者が後遺障害の等級認定を受けるときの方法のひとつです。
もうひとつの方法は、「被害者請求」です。
交通事故の多くで選択されている「一括対応(一括払い)」の場合には、後遺障害の等級認定手続きを事前認定で行うことが前提となっています。
(1)事前認定と被害者請求の違い
事前認定と被害者請求との違いは、後遺障害の等級認定の申立てとその準備を「誰が行うか」にあります。
事前認定の場合には、後遺障害の等級認定に必要な資料は、すべて相手方の保険会社が収集してくれます。
他方で、被害者請求の場合には、被害者自身が資料を集め、それにかかる費用も負担しなければなりません(等級が認定されれば、資料の収集にかかった費用については相手方保険会社が支払うのが通常です)。
(2)ほとんどのケースで事前認定が利用される
実際の後遺障害の等級認定のほとんどは事前認定の方法で行われています。
交通事故の大多数が「一括対応」になっているからです。
「一括対応」とは、簡単にいえば、治療費等の支払手続きについて相手方保険会社に一元的に対応させ、自賠責保険への請求手続きを相手方保険会社にやってもらう方法のことです。
①事前認定の前提となる一括対応とは?
交通事故被害に遭ったときの補償は、被害者がまず自賠責保険に支払いを請求し、それでも損害が填補されなかったときに相手方の任意保険会社に請求するという流れになるのが原則です。
しかし、実際には、被害者が2つの保険会社に別々に支払いを請求するのは煩雑であるため、「自賠責保険への請求を相手方の任意保険会社に一任する」というのが一括対応をよばれる方法です。
一括対応であれば、被害者は自分で手続きをする必要がなく、治療費の立て替えも不要となる(病院から相手方保険会社に直接請求されます)ので、ほとんどのケースでは一括対応が選択されています。
②一括対応の場合に事前認定となる理由
一括対応のときには、相手方の任意保険会社が、本来自賠責保険から支払われる保険金(賠償額)もすべて立て替えることになります。
そのため、任意保険会社としては、被害者への支払いを行う前に、「損害賠償額の総額がいくらとなるか(=自賠責保険がどこまでを損害賠償額として認めるか)」を確認する必要があります。
そのため、後遺障害についても、自賠責が何級を認定するかについて予め確認しておく必要が生じるのです。
このような、任意保険会社からの損害賠償の支払い手続きの一環として後遺障害等級認定を行う場合の方法を「事前認定(加害者請求)」と呼んでいます。

つづきは、次回のブログに書きます。
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