事前認定のメリットとデメリットのお話。

事前認定のメリットとデメリットのお話。

被害者請求と比べた場合の事前認定のメリットとデメリットは、次のように整理することができます。
(1)事前認定のメリット
事前認定のメリットは、被害者自身に負担がほとんどないことです。
事前認定は、一括対応を前提にするものなので、自賠責保険金請求のすべての手続きを相手方の保険会社に任せることができます。
事前認定であれば、相手方保険会社への「承諾書」にサインして、あとは医師に作成してもらった「後遺障害診断書」を保険会社に送付するだけで済む場合がほとんどです。
(2)事前認定のデメリット
事前認定のメリットは、デメリットと表裏一体といえます。
自賠責保険における後遺障害の等級認定は、書面のみによる審査であるため、実際に後遺障害があったと認められるべきケースでも、「不十分な資料しか提出しない」場合には、「非該当(後遺障害なし)」となってしまいかねない手続きです。
このように、後遺障害等級認定のための資料の収集と提出を完全に相手方保険会社に任せてしまう点で、事前認定には「被害者に不利な認定結果になるリスク」が高いというデメリットがあります。
なぜなら、相手方保険会社にとっては、後遺障害等級認定において「非該当になる」、「認定されても低い等級となる」方が、支払う賠償金が少なくて済むからです。
非該当にするために、相手方保険会社が「嘘の資料」を提出することはさすがにありませんが、「熱心に資料収集をしない」「収集した資料に誤りがあっても積極的に修正しない」ということは十分に考えられます。
次に、「どのような資料を提出したかがわからない」ことも、大きなデメリットといえます。
提出した資料の詳細がわからなければ、納得のいかない認定結果を覆すためにどのような資料を揃えるべきかがわからないということにもなりかねません。
また、事前認定(一括対応)となるケースでは、早く事案を処理したい保険会社の意向から「早期の症状固定」を求められる場合も少なくありません。
任意保険会社にとっては、治療期間が短いほど、自社の持ち出し分が減る(自賠責保険の補償範囲で支払いきれる可能性が高くなる)からです。
後遺障害の等級認定では、「十分な治療を受けたにもかかわらず症状が残存したか」という要素も重視されるので、治療期間が短くなるほど、被害者にとっては不利な認定結果が出やすくなります。

つづきは、次回のブログに書きます。
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