事前認定を利用すべきではない3つのケースのお話。

事前認定を利用すべきではない3つのケースのお話。

2(2)で説明した事前認定のデメリットをふまえると、次のようなケースでは、後遺障害等級認定を事前認定で行うことは、不利な結果(非該当、低い等級)となるリスクが高いといえます。
相手方と後遺障害の有無などの認識が一致しない、相手方の対応を信用できないとき
むち打ち症で後遺障害等級認定を受ける場合
高次脳機能障害のような重篤な後遺障害が残ることが予想される場合
(1)相手方と後遺障害の有無などの認識が一致しない、相手方の対応を信用できないとき
相手方保険会社は、こちらの味方ではありません。
相手方保険会社にとっては、必要以上に高額な賠償金を支払うことは損失となってしまうからです。
したがって、ケガの程度や後遺障害の有無について、相手方保険会社と被害者との間の認識が一致しないときには、事前認定をすべきではないでしょう。
後遺障害の認識などについて目立った争いがない場合でも、相手方保険会社の対応に不安がある、信用できないと感じたときにも、事前認定は避けるべきといえます。
全ての等級認定が被害者の求めるとおりの結果になることは絶対にありえませんが、事前認定は相手方保険会社に完全に丸投げしてしまう手続きであるため、結果が納得のいくものでなかった場合にそれを受け入れることが困難になるからです。

つづきは、次回のブログに書きます。
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