事前認定を利用すべきではない3つのケースのお話。②

事前認定を利用すべきではない3つのケースのお話。②
(2)むち打ち症で後遺障害を認めてもらいたいとき
むち打ち症で後遺障害の認定を受けるときにも、事前認定は避けた方がよい場合が多いといえます。
むち打ち症は、「他覚症状のない」症状なので、後遺障害の認定を受けることが難しい症状といえるからです。
また、むち打ち症の場合は、相手方保険会社も「後遺障害はない」と認識しているケースがほとんどであるといえるでしょう。
他方で、実際の交通事故被害では、むち打ち症が原因と思われるしびれ、痛み、めまいなどが症状固定後も残ったと感じる方が非常に多いのが現実です。
「本当に後遺障害があるのに、補償されない」という事態を回避するためにも、むち打ち症の後遺障害が不安なときには、治療段階から専門家によるサポートを受けておくことが特に有効です。
症状固定前(治療期間中)から後遺障害認定に必要な対応を十分にしておくことは、適正な後遺障害等級認定に必ず役に立ちます。
(3)重篤な後遺障害が残ってしまう可能性があるとき
交通事故で頭部に大きな衝撃を受けたときには、脳機能障害などの重篤な後遺障害が残る可能性があります。
レントゲンやMRI画像において脳にダメージを受けていることが明確にわかる場合には、交通事故と症状の発生との因果関係を客観的に判断できるので、事前認定で対応しても非該当になるリスクはさほど高くないかもしれません。


つづきは、次回のブログに書きます。
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