(1)被害者請求で後遺障害等級認定を受けるメリットのお話。

(1)被害者請求で後遺障害等級認定を受けるメリットのお話。
被害者請求の最大のメリットは、「損害賠償を受け取る被害者自身」が認定に必要な資料を収集するので、有利な結果を得るために必要十分な資料が揃えられる可能性が高まることです。
また、希望とは異なる認定結果になった場合でも、すでに提出した資料をすぐに確認できるので、異議申し立てへの対応もしやすくなります。
被害者請求では、後遺障害等級認定を受けられたときに、相手方保険会社との示談の成立を待たずに、すぐに自賠責保険から保険金の支払いを受けることができるのもメリットのひとつといえるでしょう。
(2)被害者請求することのデメリット
被害者請求のデメリットとしては、次の点を挙げることができます。
資料を集めるための手間暇
費用を負担しなければならない
専門知識がなければ、十分な資料を揃えられないこともある
①被害者の負担が多くなる
被害者請求では、後遺障害等級認定のために必要な書類・資料のすべてを被害者自身が集めなくてはいけません。
被害者請求の際に必要な書類・資料の主なものは、下にまとめたとおりです。
保険金(共済金)
損害賠償額
仮渡金支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
医師の診断書(死亡事故の場合には、死体検案書および死亡診断書)
診療報酬明細書
施術証明書(むち打ち症でマッサージや針灸を受けた場合)
通院交通費明細書
付添看護自認書または看護料領収書
休業損害の証明(事業主が発行する休業損害証明書、もしくは、税務署・市区町村が発行する納税証明書、課税証明書など)
印鑑証明書
戸籍謄本
後遺障害診断書
レントゲン写真
MRI画像といった画像所見、および各種検査所見
これらの書類を集め、必要事項を記載するだけでもかなりの負担となります。
また、検査実施費用や診断書などの作成費用も被害者自身が負担しなければいけません(等級が認められれば後日支払ってもらえます)。
被害者請求は、当院で、書類作成のアドバイス、を致します。
つづきは、次回のブログに書きます。
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