事故を起こした時に支払わなければいけないものお話

事故を起こした時に支払わなければいけないものお話。

レンタカーで実際事故を起こしてしまった場合に生じる原則的な支払いについて見ていきましょう。
(1)損害賠償
損害賠償とは、違法な行為によって被害を受けた人物に対して、加害者がその損害を埋め合わせることです。
交通事故の場合は損害賠償として支払うべき内容は、
積極損害(入院費用、通院費用、怪我の治療費など)
消極損害(仕事を休んだ分の損害など)
慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)
物損(壊された物に対する損害)
この4つを合計した金額が、損害賠償として支払うべき金額となります。
(2)免責額
繰り返しになりますが、「免責額」とは、保険会社がカバーしない金額のことです。
つまり運転者自身が支払わなければいけない金額のことです。
(3)営業補償 : ノンオペレーション・チャージ(NOC)
レンタカー会社というのは車を貸して商売をしているので、事故によって修理や清掃が必要になればその期間は車を貸すことができなくなり、それによって損失が生まれることになります。
その期間を「営業補償」として利用者がレンタカー会社に支払います。
これを「ノンオペレーション・チャージ」と呼んでいます。
多くのレンタカー会社の場合、その金額が決まっていて、
車が走行可能な状態で返却できる場合は2万円、走行できない状態である場合は5万円程度が相場となっています。
つづきは、次回のブログに書きます。
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23レンタカー会社の補償制度について見ていきたいと思います。
(1)保険