煽り運転によって適用される可能性のある罪のお話

煽り運転によって適用される可能性のある罪のお話

(1)道路交通法違反
煽り運転をすると、どのような罪が成立するのかみてみましょう。
まずは、車間距離不保持として道路交通法違反となる可能性が高いです。
道路交通法は、同方向へ進行する他の車両や歩行者の後ろを進行する際、前の車両などが急に止まったときにも衝突しない程度の車間距離を空けるべきと定めています(道路交通法26条)。
煽り運転によって前の車との車間距離を詰めすぎると、車間距離保持義務違反となります。
(2)暴行罪
煽り行為により、暴行罪が成立することもあります。
暴行罪は、人に対する不法な有形力を行使したときに成立しますが、無理に幅寄せをして相手を威圧したり罵倒したりすることも、不法な有形力行使と認められるからです。
つづきは、次回のブログに書きます。
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