煽り運転によって適用される可能性のある罪続きのお話

煽り運転によって適用される可能性のある罪続きのお話
(3)危険運転致死傷罪
危険な煽り運転によって交通事故が起こり、被害者が死傷した場合には「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
危険運転致死傷罪は、著しく危険な運転により事故を起こした場合に適用される犯罪で、酒酔い運転や無免許運転の場合などに検討されることが多いです。
4)殺人罪
煽り運転のあげくに被害者を死亡させた場合、殺人罪が適用される可能性もあります。
現実に、バイクに追い抜かれて腹を立てた車両の運転者が、およそ1分間車間距離を詰めてバイクを煽り続けて最終的に追突して死亡させた事案において、殺人罪によって立件されたケースもあります。
つづきは、次回のブログに書きます。
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