そもそも「飛び出し事故」とはどのような交通事故のことを言うのでしょうか?のお話

そもそも「飛び出し事故」とはどのような交通事故のことを言うのでしょうか?のお話
飛び出し事故は、歩行者や自転車が、いきなり車の目の前に飛び出してきたことによって発生する交通事故です。
特に、幼い子供が左右を確認せずに飛び出してくる例が多いですが、高齢者、ときには大人が飛び出してくるケースもみられます。
予想外の場所で急に飛び出してくるので、車の運転手にとって事故を避けることが難しくなります。
自動車やバイクの立場からしてみると、運転方法に充分に注意を払っていても事故の加害者になってしまうおそれがある交通事故の類型と言えます。
2、子どもや老人が急に飛び出してきた場合も責任が発生するの?

もしも子どもや高齢者が突然車道に飛び出してきて事故が発生した場合、運転者にはどのような責任が発生するのでしょうか?
そもそも歩行者が飛び出してきた事案で、運転者に過失が認められるのか?と疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
結論的には、歩行者が飛び出してきた交通事故でも車両の運転者に過失があるとされます。
歩行者が飛び出してくる可能性のある場所では、車両は徐行をして周囲の状況に注意を払い、歩行者が飛び出してきたらすぐに減速・停車などの措置をとるべきと考えられているからです。
たとえ歩行者による飛び出しが原因の事故であったとしても、そういった事態に備えて徐行していなかった車の方に問題があるとされてしまう可能性が高いです。
また、被害者が子どもや幼児、高齢者、身体障害者などであった場合には、通常よりも車に課される注意義務の度合いが高くなります。
このような歩行者は、自分で事故を避ける能力が低く、高い責任を問うことができませんし、こうした歩行者がいる場所では車の方により高い注意義務が課されるためです。
以上のように、飛び出し事故を起こしてしまった場合にも、基本的に加害者としての責任を免れることはできません。
ただし、被害者が自殺しようとして、あえて車の目の前に飛び出してきたような場合には、まれに加害者の責任が問われないケースもあります。
しかし、そういったケースは非常にレアであり、通常は加害者に8割、9割などの高い過失割合が認められる可能性もありますから、注意しましょう。
つづきは、次回のブログに書きます。
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