サンキュー事故の基本的な過失割合のお話

(1)サンキュー事故の基本的な過失割合のお話
サンキュー事故は、基本的に
「優先道路を走行するバイクや自転車と非優先道路を走行する四輪車」
の交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、優先道路車(バイク)が10%、非優先道路車(右折車)が90%です。
優先道路車が自転車である場合でも同じです。
また、「サンキュー事故であること」は過失割合の修正要素になっていないので、これによって右折車の過失割合が下がることにはなりません。
そこで、非優先道路を走行しているときに優先道路車が道を譲ってくれたとしても、不用意に前に出ると高い過失割合を割り当てられる可能性が高くなります。
(2)基本の過失割合が修正される場合
ただし、以下のようなケースでは過失割合が修正されて、直進車(バイクや自転車)の過失割合が10~20%程度、上がる可能性があります。
直進車に著しい過失や重過失がある場合
右折車が明らかに先に交差点に入っていた場合
右折車が既に右折していた場合
直進車にスピード違反があった場合
つづきは、次回のブログに書きます。
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